副業としてブログに取り組んでいる人が多いハズ。
最近だと副業を公式に容認している企業も増えてきましたが、その割合は多いとはまだ言えません。
そうなると不安なのが、禁止している企業での副業がバレてしまうケース。
というわけで今回は、確定申告必須となる金額や経費の範囲についてお伝えしながら、副業がバレる理由やタイミングについて解説します。
もちろん、企業にバレないための対策方法についてもお伝えしますので、参考にしていただけると嬉しいです!
- 副業がバレないか不安
- 副業禁止orグレイゾーンの会社で働いているブロガー
- 経費や申告義務のある金額を知りたい
副業に対する世間の状況と今後の流れ
本題に入る前に簡単に副業に対しての世間の状況、そして、今後の流れについてお伝えしますね。
2017年に『働き方改革実行計画』を政府が閣議決定しました。
その中で、副業を推奨しています。
つまり、「兼業もドンドンやっていこう!」という流れを政府がオフィシャルで認めているということですね。
あれから3年。
世間の状況はこの通りです。
社員への兼業・副業について認めている企業(推進+容認)は30.9%と2018年度調査の28.8%より2.1ポイント上昇した。
出典:リクルートキャリア
2019年の調査でも31%。
ということは、約7割の企業は禁止しているかグレイゾーンってことです。
2020年のコロナウィルスの影響によって副業は緩和される方向で動くでしょう。
本業の会社が業績悪化、最悪倒産しかねないこの状況に直面している企業も多いわけです。
被雇用者としては、もしかしたら失業するかもしれないという状況の中で。
「倒産するかもしれないけど、うちの会社以外で働かないでね。」
なんてことは会社も言いにくくなります。
ただ、今現在は禁止だったり、会社規定で副収入について特に何も書かれていない企業に勤めている人は、不安を感じる方も多いでしょう。
何を隠そうワタシ自身が勤めていた飲食企業も会社規定には副業については明記されていなかったんですよね。
会社の体質的にOKとは言われないだろうと思ったので、誰にも言わずに始めました(笑)
でも、いざ年末調整のタイミングになって
『あれ?確定申告ってしなくてもいいんだっけ…?』
そう不安に感じたんですよね。
当時は税理士さんなんて雇っていませんでしたし、めちゃくちゃ調べました(笑)
その辺が不安な方は、ぜひ読み進めてくださいね。
副業で確定申告しなきゃいけない金額やブロガーの経費範囲はどこまで?
では、ここから副業の確定申告しなくてはいけない金額や経費についてお伝えしていきます。
この金額によって、会社にバレやすくなるかどうかが変わってくるので要チェックです!
副業ブログで確定申告義務のある金額はいくら?
まず、一番大事なのは、確定申告しなきゃいけない申告義務の発生する金額は20万円以上です。
そして以外に知られていないのが、売上額ではなくて利益です。
ただし、アフィリエイト収入が中心のブロガーにとっては、ほぼ売上=利益ですよね。
ですので、年間のアフィリエイト収入が20万円未満なのであれば、そもそも申告義務がないのでバレることはありません!
一応補足ですが、1月1日〜12月31日までの年間収益です。
ASPやGoogleアドセンスでは、期間指定することで年間の収益額を簡単に知ることが出来るのでチェックしましょう。
Googleアドセンスの場合は、
【ホーム】→【レポート】→【期間】→【カスタム】の順に選択。
期間をその年の1月1日〜12月31日を指定すれば年間の推定収益額がわかりますよ。
ブロガーに認められる経費の範囲とは?
次に、ブロガーに認められる経費についてお伝えします。
もし、アフィリエイト収益が年間20万円を上回ってしまった場合は、経費を算出しましょう。
あくまで申告義務が発生するのは「20万円以上の利益」がある場合です。
利益=売上(アフィリエイト収益)-経費
このような計算式となります。
だから、経費を売上から差し引いて20万円未満になれば申告義務はありません。
じゃあ、どんな項目が当てはまるのか気になりますよね。
簡単にお伝えするとこのような項目があります。
- レンタルサーバー・ドメイン代
- 消耗品(パソコン・作業机・イス)
- レビュー商品・サービス
- 取材費(交通費・宿泊費)
- スキルアップのセミナー・書籍
順番に解説していきますね。
レンタルサーバー・ドメイン代
まず、レンタルサーバー代やドメイン代。
これはそのまんまですね。
WordPressでブログを開設する以上必須のコストですから経費計上OKです。
消耗品(パソコン・作業机・イス)
続いて消耗品です。
ブログ執筆に必要なパソコンや作業机、イスを購入した場合は経費計上できます。
もっと細かく言えば、マウスとかデータ保存のハードディスクとかも対象です。
以外に盲点になっている方もいるようですが、言われればなんとなくわかりますよね。
レビュー商品・サービス
続いて、レビュー商品やサービス。
これは、ブログのジャンルによりますが、ガジェット系や実際に使ってみた系のブログジャンルであれば適用することもできます。
ただし、注意点としては「ブログでレビューするためだけに購入した」ことが証明できないと危ういかも…というところです。
例えば、ベッドのレビュー記事を書いたからと言って、普段の生活寝具として使ってしまっている場合は、全額経費計上するのは無理があります!
まぁそりゃそうですよね(笑)
無理やり経費計上するのはNGですので、気をつけましょう。
取材費(交通費・宿泊費)
お次は、取材費です。
これは、ホテルや旅館のレビュー記事を書くための出費ですね。
こちらもレビュー商品と同じく、プライベートな旅行感が満載だったら当然NGです(笑)
部分計上はできるかもしれないので、詳細は税理士さんに相談しましょう♪
スキルアップのセミナー・書籍
最後が、スキルアップセミナーや書籍代ですね。
これは、目的が明確なので100%計上できるでしょう♪
後から税務署からツッコまれた時に、何のためのセミナーとか書籍というのはわかるようにしておくと安全ですね。
副業ブログにおける経費計上のポイントとは?
副業ブロガーが経費計上する時の考え方についてお伝えしますね。
原則として、嘘はNG!
これは当たり前ですが、利益額を無理やり減らすためになんでもかんでも経費化するなんてことはやっちゃいけません!!
堂々と「これは◯◯という理由で経費になりますよ!」と説明できる項目だけを経費計上しましょう♪
ちなみに、先程お伝えした項目以外にも家賃や水道光熱費なんかも部分的に経費になりますので、気になる方は税理士さんに相談しましょう♪
独学でやってみて失敗したら後からスンゴクめんどくさくなることもあります。
特に税金のことは、知識がないと対応できませんからね。
ワタシがお世話になってる税理士事務所は無料相談もされているので気になる方はお繋ぎします♪
TwitterのDMなどでご連絡いただければと思います。
副業がバレる理由とタイミングとは?
では、以上のことを踏まえて副業がバレる理由とタイミングをお伝えしますね。
副業がバレる理由を解説!
まず、ブログは確定申告をする必要がない場合は、バレることはありません。
例えば、掛け持ちで飲食店でアルバイトしたりウーバーイーツで配達したりすると、たまたま会社の人に見つかって身バレする可能性があります。
というか、これが副業がバレるパターンのあるあるですね(笑)
ブログは自宅で作業すればバレることなんてありえませんし、外で作業していてもなんだかんだ言い訳できます。
というか、ブログ書いてると言っても収益化してることを言わなければ副業になりませんからね(笑)
もしあるとすれば、自分から会社の誰かにウッカリ言ってしまうことが発端となり、回り回ってバレる可能性はあります…。
ですので、信頼できる人以外には副業について言わないことをおすすめします(笑)
最後が住民税です。
これが一番ややこしいので、じっくりと解説していきますね!
副業がバレる理由は住民税の天引き時!?
住民税は年間の所得によって変動するため、年収が高ければ高いほど納税額が大きくなります。
ですから、本業の給与所得とブログの利益(事業所得)の合計額で翌年の住民税はもちろん前年よりも高額になるわけです。
例えば、アナタが本業の年収400万円でブログで年間50万円の利益が出たとしましょう。
その場合は、翌年450万円分の住民税が徴収されます。
『それがなんで副業がバレる原因になるの?』
そう思う方もいらっしゃるでしょう!
ここからが本題ですよ!
一般的に住民税は社会保険と一緒に天引きされますよね?
企業の経理担当者は、基本的に誰の年収がいくらかは把握できます。
当然、アナタの去年の年収も一昨年の年収もわかります。
もし、アナタが昇進などせずに昨年と一昨年が同じ年収だった場合をイメージしてください。
先程の年収の例で考えますね。
- 一昨年の年収:本業の給与所得400万円
- 去年の年収:本業の給与所得400万円+事業所得50万円=450万円
この場合、50万円分住民税が上乗せされることになります。
そして、年収が同じなのに、住民税の納税額がいきなり増えていたらおかしいですよね?
ですので、経理担当者がこの異変に気づいたら副業がバレちゃう可能性あるんですよ。
副業がバレるタイミングは6月が多い!
上記の理由で、副業がバレてしまうことがあります。
そして、そのタイミングは毎年6月が多いんですよ。
その理由は、毎年6月に住民税が確定するからです!
まぁバレたからと言って一発でクビになっちゃうなんてことはあまりないと思います。
でも、気分が良いものでもないですし、常にハラハラしているのもストレスですよね。
実は、そんな副業バレのリスクをかなり低くするための手段があるんです!!
副業が住民税でバレないための対応策!
では、ここからは住民税による副業バレを防ぐ方法について解説していきますね。
ブログの利益が20万円を超えた場合は、確定申告をしなければいけないことは先程お伝えしましたよね。
実は、その申告時にあることをすれば、副業がバレにくくなります!
それは、確定申告の書類提出時に、事業所得分の納税を「普通徴収」にすること。
これだけではわけわからんと思いますので、もう少し噛み砕いてお伝えしますね。
一般的に納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「普通徴収」とは、自宅に送られてきた納税書をコンビニとかで自ら収めるスタイル。
「特別徴収」とは、事業主(この場合、本業の会社)が給与から天引きして代理で納税するスタイルです。
ですから、ブログの利益=事業所得分を自ら納税する「普通徴収」にしておけば、本業の給与所得はそのまま会社から天引きされます。
そして、事業所得分の納税書は自宅に郵送されてくるというわけですね。
だから、目を光らせてる(かどうかはわかりませんが…)経理担当者にバレる確率がグッと下がるんですよ♪
この普通徴収のチェックの仕方を間違えると取り返しがつかないので、細心の注意をはらいましょう!!
ちなみに、書類上で普通徴収にチェックしたにも関わらず、各市町村の事務手続きミスとかで特別徴収扱いされてしまうパターンもあるそうです…。
場合によっては、意図的に特別徴収扱いにするケースもあるとか…。
『そんなんもう嫌がらせですやん。。』
と思っちゃいそうですが、市町村によっては住民税の取りこぼしがないように、そのように指示が出ていることもあるようです。
確かに、徴収する側からすれば、特別徴収は確実に納税されますからね。
ただ、そうなったら意味がなくなってしまうので、アナタが住んでいる税務課に連絡をして対応方法について聞いておくと安心ですよ。
- 給与所得は「特別徴収」、事業所得は「普通徴収」と分けられるか?
- 確定申告で「普通徴収」をチェックすれば、住民税の特別徴収決定通知書の「主たる給与以外の合算所得区分の営業等」にチェックはつかないか?
- 事業所得分の住民税が本業の会社へ通知がいかないようにできるか?
ここまで聞いておけば、より副業がバレる可能性を低くできます。
もちろん、禁止されている企業での副業は薦められることではありませんし、バレてしまっても自己責任ですのでご注意ください。
繰り返しになりますが、納税関連は間違ってしまうと取り返しがつかないです。
元から税金に詳しい方は問題ないと思いますが、素人だと調べるのに時間がかかったり、不安が続いたりと結構デメリットが多いんですよね。
それなら、税理士さんにお金を払って作業時間を確保し、ブログ記事を書く時間にあてたほうが生産性が高いというのがワタシの考えです。
もし、どこの税理士さんに相談すればいいかわからない方は、お気軽にTwitterやDMでご連絡くださいね♪
もちろんお金なんていただきませんので、安心してください(笑)